HOMELv004 リビングニーズ特約において、余命何ヶ月以内と判断された場合に保険金の先行受け取りが可能か。 2026年3月31日 医師の診断により余命6ヶ月以内と判定された場合に、死亡保険金の全部または一部を請求できる。 損害保険において、同等のものを新たに購入・建設するために必要な金額を基準とする評価額を何というか。 保険期間の経過とともに保険金額が一定の割合で減少していく定期保険を何というか。