法人が特定の役員のみを被保険者として養老保険に加入し、受取人をその役員の遺族とした場合、支払保険料はどう処理されるか。

特定の個人だけを対象とする保険料負担は、その個人に対する経済的利益(給与・賞与)とみなされる。