生命保険の加入時に、被保険者が健康状態を故意に告げなかった場合、保険会社が契約を解除できる期間は原則としていつまでか。

保険会社が告知義務違反を知った時から1ヶ月以内、または契約日から2年以内(約款による)であれば解除が可能である。