居住用財産の買換え特例を適用した場合、譲渡資産の譲渡価格が買換資産の購入価額を「超える」場合の課税対象額はどう計算されるか。

買換え特例では、買換資産の価格を超える部分の差額について、その割合に応じた譲渡があったものとされる。