HOMELv018 宅建業者が受領できる「報酬の限度額」において、売買代金が400万円を超える場合の計算式は。 2026年3月31日 400万円超の売買媒介における速算式は「3%+6万円(税別)」である。 「相続時精算課税制度」を選択した場合、特定の受贈者からの贈与について累計いくらまで非課税枠があるか。 不動産登記において、登記名義人の氏名や住所に変更があった場合に行う「登記名義人表示変更登記」の申請義務(2026年時点)は。