HOMELv023 宅建業者が自ら売主となる売買契約で受領する「手付金」の性質は、特約がない限りどれか。 2026年3月31日 宅建業法上の手付金は、当事者に不利な特約がない限り「解約手付」としての性質を持つ。 不動産の売買契約書に貼る印紙を、消印(割印)しなかった場合のペナルティはどうなるか。 「地積測量図」が法務局に備え付けられている場合、その図面に記載されている面積の根拠となる基準は。