HOMELv024 相続人が家庭裁判所を介さず「相続分」を放棄した場合、他の相続人の相続分はどうなるか。 2026年3月31日 遺産分割協議等で特定の相続人が相続分を放棄(辞退)した場合、その分は他の相続人が取得する。 一度成立した分割協議を「無効」としてやり直す際、税務署に認められるための条件は。 養子が「実親」から贈与を受けた場合、贈与税の特例税率は適用できるか。