労働安全衛生法に基づき、事業者が作成する「死傷病報告」は、休業何日以上の場合に労働基準監督署へ提出する必要があるか。

労働災害により死亡または休業4日以上の怪我をした場合は、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなければなりません(休業4日未満は四半期ごと)。