第2種ダム水路主任技術者は、高さ15m以上のダムであっても選任可能であり(第1種との区分は出力等による)、高さ自体による上限制限の規定のされ方ではないが、一般に大規模なものは第1種が必要となるケースが多い。ただし資格区分上は高さだけで一律に切られないが、実務上の制約がある。※補足:正解は「制限なし」(法令上、高さだけで2種を排除する規定はなく、出力等との組み合わせによる)。
第2種ダム水路主任技術者は、高さ15m以上のダムであっても選任可能であり(第1種との区分は出力等による)、高さ自体による上限制限の規定のされ方ではないが、一般に大規模なものは第1種が必要となるケースが多い。ただし資格区分上は高さだけで一律に切られないが、実務上の制約がある。※補足:正解は「制限なし」(法令上、高さだけで2種を排除する規定はなく、出力等との組み合わせによる)。