HOMELv005 吸収合併において、存続会社が消滅会社に対して交付する対価が存続会社の純資産の何割以下なら簡易合併となるか。 2026年4月5日 交付する対価等の合計額が存続会社の純資産額の5分の1(20%)以下であれば、存続会社の株主総会決議を省略できる。 特別取締役による議決制度を導入できる取締役会の人数要件はどれか。 日本法人が海外子会社を設立する際、現地の法律が優先される事項はどれか。