HOMELv011 現物出資の目的財産について、弁護士等の証明を受けた場合に検査役の調査が不要となる財産はどれか。 2026年4月5日 弁護士、公認会計士、税理士等の証明(不動産は鑑定評価を含む)を受けた場合、検査役の調査は不要である。 会社法における「社外取締役」の要件として、過去何年間、当該会社等の業務執行取締役等でなかったことが求められるか。 取締役会の議事録に署名または記名押印しなければならない者は誰か。