HOMELv016 代表取締役を解職する取締役会の決議において、当該代表取締役は議決権を行使できるか。 2026年4月5日 代表取締役の解職決議において、本人は特別の利害関係を有する取締役に該当し、議決権を行使できない。 新株予約権の行使に際して、金銭の払込みに代えて会社に対する債権を充てることを何というか。 持分会社(合同会社等)が株式会社に組織変更する際、必ず作成しなければならない書類は。