HOMELv017 発起人が会社のために設立前に締結した契約(開業準備行為)の効力は、設立後の会社にどう及ぶか。 2026年4月5日 設立中の会社の権利義務は、設立により当然に成立後の会社に包括承継される。 取締役会の招集権者が定められている場合、それ以外の取締役が招集を請求できる相手は。 会社法上、監査役の任期を「10年」まで延長することができる会社の条件はどれか。