計算書類の承認に関する取締役会の権限のうち、会計監査人設置会社において株主総会への報告で済むための条件は。

会計監査人と監査役(会)が共に適正意見である場合、計算書類の承認は取締役会決議で確定し、総会には報告のみで足りる。