HOMELv023 上場株式を時価より著しく低い価格で譲渡した場合、法人税法上どのような扱いを受けるか。 2026年4月5日 著しい低額譲渡は経済的利益の供与とみなされ、法人税の算定において課税上の調整が必要になる。 役員が会社に対して負う「善管注意義務」の基準となるのは、どのような注意か。 監査役会設置会社において、監査役が取締役会に出席し、必要があると認めるときに意見を述べる義務は。