HOMELv023 吸収合併における「債権者保護手続」として、知れている債権者への催告を省略できる条件は。 2026年4月5日 官報と定款所定の公告方法(電子公告等)を併用すれば、個別の催告を省略できる。 監査役会設置会社において、監査役が取締役会に出席し、必要があると認めるときに意見を述べる義務は。 会社法上、取締役の欠員が出た場合に、裁判所が利害関係人の申立てにより選任する者を何というか。