HOMELv024 上場会社が公表する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の提出先は。 2026年4月5日 上場会社は証券取引所の規則に基づき、ガバナンスの状況を記載した報告書を提出・開示しなければならない。 会社法上、取締役の欠員が出た場合に、裁判所が利害関係人の申立てにより選任する者を何というか。 株券発行会社において、株券を占有している者が株主名簿の書換えを請求する場合、その者は適法な権利者とみなされるか。