HOMELv005 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇はどうなるか。 2026年4月5日 労働契約法第16条により、合理性や相当性を欠く解雇は権利濫用として無効となる。 目標管理制度(MBO)において、評価の対象となる主な要素はどれか。 安全衛生委員会において、議長を除く委員の半数については誰の推薦が必要か。