HOMELv023 フレックスタイム制の精算期間を3ヶ月とする際、1ヶ月ごとの労働時間が週平均何時間を超えた場合に割増賃金の支払が必要か。 2026年4月5日 精算期間が1ヶ月を超える場合、各月で週平均50時間を超えた時間はその月の賃金支払期に割増賃金を支払う必要がある。 「副業・兼業」の促進において、厚生労働省が策定した指針の基本的なスタンスは。 「職能給」において、習熟度が上がり上位の級に格付けされることを何というか。