基本手当の受給要件である「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上」の例外となる、特定受給資格者の要件はどれか。

倒産・解雇等の特定受給資格者は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば受給資格を得る。