就業規則に記載された「始業時刻」を1分でも過ぎた場合の遅刻控除について、正しい扱いはどれか。

ノーワーク・ノーペイの原則により控除できるのは実労働時間分であり、それ以上の控除は減給の制裁規定に従う必要がある。