減価償却資産の償却限度額の計算において、法定耐用年数が経過した資産に残存する価額(備忘価額)はいくらか。

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産は、償却が進むと最終的に備忘価額として「1円」まで償却できる。