交際費等の損金不算入制度において、中小法人(資本金1億円以下)が選択できる定額控除限度額は年額いくらか。

中小法人は、交際費等の額のうち「年800万円までの全額損金算入」と「飲食費の50%損金算入」のいずれか有利な方を選択できる。