HOMELv002 報酬・料金等の源泉徴収において、弁護士報酬の支払額が100万円を超える場合、超える部分に対する税率は何%か(復興特別所得税を除く)。 2026年4月5日 報酬等の支払額が100万円を超える場合、その超える部分については20.42%(所得税20%+復興税0.42%)の税率が適用されるため、所得税率は20%である。 消費税の課税期間を短縮する場合、選択できない期間はどれか。 次のうち、法人税法上の「受取配当等の益金不算入」規定が適用されないものはどれか。