報酬・料金等の源泉徴収において、弁護士報酬の支払額が100万円を超える場合、超える部分に対する税率は何%か(復興特別所得税を除く)。

報酬等の支払額が100万円を超える場合、その超える部分については20.42%(所得税20%+復興税0.42%)の税率が適用されるため、所得税率は20%である。