寄附金の損金算入限度額の計算において、特定公益増進法人に対する寄附金の特例計算枠はどれか。

特定公益増進法人等に対する寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に設けられた特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できる。