インボイス制度下において、免税事業者からの仕入れに係る経過措置(80%控除等)を受けるための要件に含まれないものはどれか。

免税事業者からの仕入れに係る経過措置を受ける場合、適格請求書発行事業者の登録は不要(相手が免税事業者であるため)だが、区分記載請求書等と同様の事項が記載された書類の保存等は必要である。