配当所得の源泉徴収において、上場株式等の配当金(大口株主を除く)に対する所得税および復興特別所得税の税率はいくらか。

上場株式等の配当等に対しては、所得税15.315%(復興特別所得税含む)と住民税5%の計20.315%が源泉徴収されるが、国税部分は15.315%である。