法人住民税の均等割の判定基準となる「資本金等の額」に含まれるものはどれか。

法人住民税の均等割の判定に用いる資本金等の額は、原則として資本金の額と資本準備金の額の合計額(または資本金等の額に調整を加えた額)である。