高額特定資産を取得した場合の「棚卸資産の調整」の特例により、強制適用される期間中に取得した棚卸資産についてはどうなるか。

高額特定資産を取得し、本則課税が強制される3年間の期間中に取得した棚卸資産については、特別な調整規定はないが、この期間は簡易課税が選択できないため、実額での仕入税額控除計算が必要となる。(※設問の意図修正:高額特定資産取得による制限は簡易課税選択不可と免税事業者化不可。棚卸資産の調整は別論点「調整対象固定資産」等に関連。ここは「高額特定資産を取得した場合の制限措置」として、選択肢3「簡易課税制度の適用が3年間制限される」を正解とする問題に修正推奨だが、コード内修正不可のため解説で補足:高額特定資産を取得した場合、取得日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日までの間、簡易課税制度の選択届出書の提出ができない。)※設問内容がやや不正確なため、最も近い正解を選ぶ形式とする。