事業所税における「みなし共同事業」の判定により、免税点判定を合算して行う必要がある関係はどれか。

特殊関係者(同族会社など一定の特殊な関係にある者)が同一家屋内で事業を行っている場合、それらは共同で事業を行っているとみなされ、免税点判定等は合算して行われる。