償却資産税において、中小企業特例(少額減価償却資産の特例)を適用して損金算入した30万円未満の資産は、償却資産税の課税対象となるか。

法人税法上の少額減価償却資産の特例を適用して全額損金算入した資産(取得価額10万円以上30万円未満)は、償却資産税の課税対象となる(一括償却資産とは扱いが異なる)。