金地金等の課税仕入れにおいて、本人確認書類の保存が仕入税額控除の要件となるのは、税込支払金額がいくらを超える場合か。

金または白金の地金等の課税仕入れについては、その対価の額が税込200万円を超える場合、本人確認書類の保存が仕入税額控除の要件となる。