合併法人が被合併法人の株式を保有していた場合(抱合株式)、合併により生じる抱合株式消滅損益の取扱いはどうなるか。

適格合併・非適格合併を問わず、抱合株式の消滅により生じる損益は計上せず、資本金等の額の増減として処理する。