HOMELv010 令和5年以降、国外居住親族(30歳以上70歳未満)を扶養控除の対象とするための要件に含まれないものはどれか。 2026年4月5日 30歳以上70歳未満の国外居住親族が扶養控除対象となるには、留学生、障害者、または生活費等として38万円以上の送金を受けている者のいずれかに該当する必要があり、国籍は要件ではない。 合併法人が被合併法人の株式を保有していた場合(抱合株式)、合併により生じる抱合株式消滅損益の取扱いはどうなるか。 大法人の電子申告義務化により、電子申告を行わなければならない対象税目はどれか。