令和5年以降、国外居住親族(30歳以上70歳未満)を扶養控除の対象とするための要件に含まれないものはどれか。

30歳以上70歳未満の国外居住親族が扶養控除対象となるには、留学生、障害者、または生活費等として38万円以上の送金を受けている者のいずれかに該当する必要があり、国籍は要件ではない。