減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分(償却超過額)の取扱いはどうなるか。

償却超過額は、その事業年度では損金不算入となるが、翌事業年度以降に償却不足額が生じた場合に、その範囲内で認容(損金算入)される。