法人住民税の均等割の税率区分において、従業者数の基準となる人数は「何人以下」と「何人超」で区分されるか。

法人住民税均等割は、資本金等の額と市内(区内)の従業者数が「50人以下」か「50人超」かによって税額区分が異なる。