HOMELv018 法人の解散(合併を除く)による残余財産の分配は、税務上どのように扱われるか。 2026年4月5日 残余財産の分配額のうち、資本金等の額に対応する部分は資本の払い戻し、それを超える利益積立金部分は「みなし配当」として扱われる。 法人事業税(所得割)の課税標準となる所得の計算において、法人税の所得金額に加算調整するものはどれか。 土地付き建物を購入した場合、仕入税額控除の対象となるのはどれか。