HOMELv019 高額特定資産(税抜1,000万円以上)を「自己建設」した場合の適用時期はいつか。 2026年4月5日 自己建設高額特定資産については、その建設等が完了し、事業の用に供した日の属する課税期間において規制(簡易課税不適用等)の判定を行う。 グループ通算制度において、通算グループ内で欠損法人が生じた場合、その欠損金はどのように扱われるか。 非居住者に対して支払う不動産の賃借料(個人が自分用に借りる場合を除く)の源泉徴収税率はいくらか。