外形標準課税対象法人が、資本割の計算において「持株会社」である場合(総資産の50%以上が子会社株式等)、どのような特例があるか。

持株会社等については、資本金等の額から、保有する子会社株式等の帳簿価額に相当する金額(上限あり)を控除して課税標準を計算する特例がある。