HOMELv019 外形標準課税対象法人が、資本割の計算において「持株会社」である場合(総資産の50%以上が子会社株式等)、どのような特例があるか。 2026年4月5日 持株会社等については、資本金等の額から、保有する子会社株式等の帳簿価額に相当する金額(上限あり)を控除して課税標準を計算する特例がある。 非居住者に対して支払う不動産の賃借料(個人が自分用に借りる場合を除く)の源泉徴収税率はいくらか。 会社分割において、分割対価として「分割承継法人の株式以外の資産(金銭等)」が交付された場合、適格分割になるか。