HOMELv019 会社分割において、分割対価として「分割承継法人の株式以外の資産(金銭等)」が交付された場合、適格分割になるか。 2026年4月5日 適格要件の一つに「金銭等不交付要件」があり、分割対価として分割承継法人の株式(または親法人株式)以外の資産が交付された場合は、原則として非適格分割となる。 外形標準課税対象法人が、資本割の計算において「持株会社」である場合(総資産の50%以上が子会社株式等)、どのような特例があるか。 課税業務用に調整対象固定資産を取得し、全額控除した後、第3年度末までに「非課税業務用」に転用した場合の調整計算はどれか。