課税業務用に調整対象固定資産を取得し、全額控除した後、第3年度末までに「非課税業務用」に転用した場合の調整計算はどれか。

著しい変動ではなく「転用」の場合、転用した課税期間において、対象資産に係る消費税額のうち非課税業務使用期間に対応する部分を仕入控除税額から控除(追徴)する。