スキャナ保存した国税関係書類の原本は、適正な保存措置(タイムスタンプ等)完了後、どうすることができるか。

入力期間内に適正にスキャナ保存を行い、タイムスタンプ付与(または訂正削除履歴確保)等の要件を満たしていることが確認できれば、定期検査を待たずに原本を廃棄することが可能となった(令和3年度改正後)。