HOMELv023 受取配当等の益金不算入制度において、関連法人株式等(1/3超保有)に係る配当等の益金不算入割合はいくらか。 2026年4月5日 平成27年度改正により、関連法人株式等(保有割合が1/3超かつ100%未満)に係る配当等の益金不算入割合は、負債利子控除を行わず「100%(全額)」となった。 外形標準課税の適用対象となる法人の要件はどれか。 消費税の還付申告書を提出できる期間(時効)は、原則としていつまでか。