消費税額等が区分記載されている契約書について、印紙税の記載金額の判定はどうなるか。

消費税額等が区分記載されている(または税込価格と税抜価格が併記されている)場合、印紙税の課税標準となる記載金額は、消費税額等を含まない金額(税抜金額)とする。