HOMELv023 消費税額等が区分記載されている契約書について、印紙税の記載金額の判定はどうなるか。 2026年4月5日 消費税額等が区分記載されている(または税込価格と税抜価格が併記されている)場合、印紙税の課税標準となる記載金額は、消費税額等を含まない金額(税抜金額)とする。 適格請求書(インボイス)の記載事項において、適格簡易請求書(レシート等)では省略できる項目はどれか。 青色申告法人の繰越欠損金の利用制限(控除限度額)について、中小法人等以外の法人は所得金額の何%までか。