外国法人(日本にPEなし)に対して支払う著作権の使用料に対する源泉徴収税率は、租税条約の届出がない場合いくらか。

国内にPEを有しない外国法人に対する使用料(ロイヤルティ)の支払いは、原則として20.42%の税率で源泉徴収が必要である。