役員退職給与の損金算入時期について、法人が退職給与の額を損金経理しなかった場合の取扱いはどれか。

役員退職給与は原則として株主総会の決議等で確定した期の損金とするが、法人が損金経理をしなかった場合でも、実際に支払った事業年度において損金算入が認められる(確定していれば)。