HOMELv024 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却または税額控除の適用要件の一つである「特定生産性向上設備等」の証明書を発行する主体は誰か。 2026年4月5日 制度により異なるが、生産性向上設備等の証明書は通常、工業会等が発行する証明書や、経済産業局の確認書等が必要となる。 第1号文書(不動産売買契約書)の印紙税額の軽減措置(租税特別措置法)が適用されるのは、記載金額がいくらを超えるものか。 電子取引データの保存において、関連性の確認(紐付け)が求められるのは、どのような場合か。