内国法人が外国子会社から受け取る配当金について、源泉地国で課された外国源泉税は、日本での課税上どう扱われるか。

外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける場合、その配当に係る外国源泉税は、外国税額控除の対象とならず、また損金にも算入されない(任意適用ではなく強制)。