組織再編における「抱合株式」の消滅差損益が計上されないのは、適格合併の場合のみか、非適格合併も含むか。

合併法人が被合併法人の株式を保有していた場合(抱合株式)、合併によりその株式は消滅するが、この消滅損益は適格・非適格を問わず、税務上は認識されない(資本金等の額の調整で処理)。