HOMELv025 事業所税の資産割について、事業所用家屋の一部を従業員の居住用(社宅)に供している場合、その部分の取扱いはどうなるか。 2026年4月5日 人の居住の用に供する施設(社宅、寄宿舎等)は、事業所税の対象となる「事業所用家屋」には含まれないため、その床面積部分は課税対象外となる。 JIIMA認証を受けた会計ソフトを使用している場合、税務調査においてどのような取り扱いがなされるか。 税効果会計において、連結財務諸表固有の将来加算一時差異となる「未配布利益(留保利益)」に対し、税効果を認識しない(繰延税金負債を計上しない)ことができる要件はどれか。